公開日:2023/04/13
最終更新日:2024/06/12

【manage活用セミナー】60時間超え時間外労働の対応セミナーを開催しました!

60時間を超える時間外労働の対応セミナー

※ManageOZO3は、2024年6月12日に「manage(マネージ)」に名称変更しました。

2023年3月に、第1回manage活用セミナー「【manage 勤怠】60時間超えの時間外労働対応」を開催しました!
2023年4月1日から施行される中小企業を対象とした、時間外労働が60時間を超えた場合の割増賃⾦の引き上げについて、実際に勤怠管理でどのように対応できるかをご紹介しました。

今回のセミナーは、70名以上のユーザー様にご参加いただきました!
ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。

本記事では、もう一度振り返りたい方や、ご都合によって参加できなかった方向けに、セミナーの概要をダイジェスト版でご紹介します。

Manage先生
Manage先生
予想以上の参加数で、改めて関心の高さを感じました。みなさん、実務に関係するので熱心にきいてくださってましたね。

 

セミナーの概要

セミナーバナー

開催日 2023年3月7日
対象 manage 勤怠を導入しているユーザー様
セミナー内容 法改正の内容や対象についての解説、manage 勤怠の対応例、実際の設定例

 

セミナーの様子をダイジェスト動画でご紹介

動画では、セミナーの一部をご紹介しています。

・60時間超え時間外労働のおさらい
0分52秒~3分40秒

・manage 勤怠で60時間超の時間外労働に対応する方法
3分41秒~6分12秒

・manage 勤怠の具体的な設定方法
6分13秒~10分14秒

 

60時間超えの時間外労働のおさらい

元々、大企業は1ヶ月60時間を超える時間外労働は、超過分に対して50%以上の割増賃金を支払う義務が課せられていました。
中小企業の場合は猶予措置がとられていましたが、2023年4月1日からは中小企業も月60時間超えの時間外労働は50%以上の割増賃金を支払う必要があります。

■深夜労働の割増率は?
深夜(22時~5時)は25%割増のため、60時間を超えた時間外労働の深夜勤務の場合は、25%+50%=75%の割増率となります。
■休日労働は60時間超えに含まれる?
法定休日の労働は含まれませんが、それ以外の休日労働は含まれます。
■割増賃金ではなく、休暇を取ってもらいたい
割増賃金の代わりに代替休暇を設けることもできますが、労使協定の締結が必要になります。
Manage先生
Manage先生
時間外労働が月60時間を超えないように、残業を削減できる管理が必要ですね!

 

manage 勤怠で60時間超えの時間外労働に対応する運用方法

  • 残業アラートで時間外労働が60時間を超えそうな従業員に注意喚起をする
  • アラートが出た従業員の残業状況を定期的にレポートでチェックする
  • 60時間を超過した時間外労働時間を出力し給与システムに連携する

manage 勤怠では、アラート機能で時間外労働が指定した時間を超えた場合に、従業員、上長、勤怠管理者に通知できます。
勤怠管理者はアラート通知が来た際に、従業員に注意喚起を促しつつ、レポートにて残業時間をモニタリングすることが可能です。
また、60時間を超過した時間外労働を出力することもできますので、法改正に則った管理が行えます。

 

セミナー後に参加者限定の無料個別相談会を開催

無料相談の様子

今回はセミナー参加者限定として、無料の個別相談会を東京・大阪・名古屋で開催しました!

開催期間は各拠点で1日ずつでしたので、ご都合が合わない方もいらっしゃったかと思いますが、10社以上のお申し込みをいただけました。
1社様につき1時間と短い時間でしたが、ご参加いただきありがとうございました!

今後もユーザー様がもっと製品をご活用いただけるよう、さまざまなイベントを企画していく予定です。

 

まとめ

今回は60時間超え時間外労働の対応についてご紹介しましたが、今後も法改正に伴い、随時バージョンアップを実施していく予定です。
2024年にも労働基準法の改正があり、建築業における労働時間の上限規制が定められることになります。
労働時間の上限を超えないためには、法改正に則った勤怠管理と、生産性向上が必要となりますので、煩雑な業務はシステムで効率化しましょう。

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ManageOZO3編集部

ManageOZO3編集部です。 人事・総務・経理の業務を効率化するためのさまざまなお役立ち情報をお届けします。

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