産後パパ育休とは?パパ休暇との違いや男性育休の現状について解説
2022年10月1日に産後パパ育休が新たに創設されます。
一般的には「産後パパ育休」という名称で呼ばれていますが、正式には「出生時育児休業」という名称です。
また同じような名称として「パパ休暇」がありましたが、産後パパ育休の新設によりパパ休暇は廃止となります。
「パパ休暇」と「産後パパ育休」の違い
「パパ休暇」と「産後パパ育休」は名称が似ているので、同じものと思われがちですが、パパ休暇と産後パパ育休は別の制度です。
パパ休暇とは
パパ休暇は育児休業の特例です。
通常育児休業の取得は原則1回までですが、子の出生後、父親が8週間以内に育児休業を取得した場合には、特別な事情がなくても再度育児休業が取得できる制度です。
産後パパ育休とは
産後パパ育休は、育児休業とは別に子の出生後8週間以内に4週間まで取得が可能です。
初めにまとめて申し出ることで、分割して2回取得可能な制度です。
「産後パパ育休」の概要
今回産後パパ育休で変更になった点は大きく3つです。
申し出期限、分割取得と休業中の就業についてです。
上記の表のように分割取得が可能になり、休み方も柔軟に対応することが可能になりました。
(厚生労働省:リーフレット「育児・介護休業法改正ポイントのご案内」(PDF)より引用)
男性育休の現状と課題
男性育休については、育児のための休暇を希望していたが、取得できなかったとする男性労働者が約3割いるなど休暇の取得希望が叶っていない現状がありました。
また、男性新入社員の約8割が育児休業の取得を希望しているというデータもありますが、2021年度の育児休業取得率は男性13.97%と決して高い水準とは言い難いです。
男性の育児休業取得における課題として、代替要員の確保が1番の課題となっています。課題解消のためにも、日頃から業務分担や仕事の進め方などを工夫しておく必要がありそうです。
(男性の育児休業取得促進 研修資料(PDF)より引用)
義務化される育児休業の取得状況
2023年4月1日には育児休業取得状況の公表義務化が始まります。
従業員数1,000人超の企業は、育児休業等の取得状況を年1回公表することが義務付けられます。
まずは育児休業を取得しやすい雇用環境の整備を進めていくことが大切です。
そして、2022年4月1日によりすべての企業を対象に、雇用環境整備として以下項目いずれかの実施が義務化されました。
- 育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
- 育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備等(相談窓口設置)
- 自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
- 自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知
(育児・介護休業法 改正ポイントのご案内より引用)
まとめ
今回の産後パパ育休により、育児休業や産後パパ育休を取得しやすくなることで、男女問わずワーク・ライフ・バランスのとれた職場環境の一助となりそうです。ワーク・ライフ・バランス実現には今回の育児休業だけではなく、過重労働を防ぐために長時間労働の管理も大切になってきます。
労働管理をするにはまずはシステム導入をして、見える化を進めることが必要となります。
勤怠システム導入のご検討は、お気軽にお問い合わせください。
ManageOZO3編集部
最新記事 by ManageOZO3編集部 (全て見る)
- ManageOZO3 3.17.0(パッケージ版・クラウド版)をリリースしました。 - 2019年11月13日
- 11月25日(月) 勤怠管理、プロジェクト工数入力のセミナーを開催します(システムインテグレータ社主催) - 2019年10月30日
- 11月13日(水)〜15日(金) 第4回[関西]HR EXPOにManageOZO3を出展します - 2019年10月22日